2013-05-14 第183回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
ベトナムにおきましては、平成十九年一月に、植物検疫法で病害虫のリスクアナリシスを行った上で、輸入植物検疫許可証を与えることを規定しております。日本産のリンゴ生果実については、二十三年九月からこの許可証の発行が停止され、輸出ができなくなっているという状況にございます。現在、輸出再開に必要な病害虫のリスクアナリシスに必要な情報を提出して、専門家間で協議しているという状態でございます。
ベトナムにおきましては、平成十九年一月に、植物検疫法で病害虫のリスクアナリシスを行った上で、輸入植物検疫許可証を与えることを規定しております。日本産のリンゴ生果実については、二十三年九月からこの許可証の発行が停止され、輸出ができなくなっているという状況にございます。現在、輸出再開に必要な病害虫のリスクアナリシスに必要な情報を提出して、専門家間で協議しているという状態でございます。
○小里委員 中国の出入国動植物検疫法の中で、輸入業者は貿易契約を締結する前にあらかじめ質検総局から検疫許可証を取得する必要があるとされております。これを得ていないわけでありますから、これは中国国内における違法状態にあるということが指摘できると思いますが、どうですか。